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お葬式の準備

死亡診断書の発行から死亡届の提出までの流れ:時系列ガイド(実務と費用編)

投稿日: 2025年11月18日 死亡診断書の発行から死亡届の提出までの流れ:時系列ガイド(実務と費用編)

ご家族や大切な人を亡くされた際、悲しみの中で進めなければならないのが公的な手続きです。
特に死亡診断書(または死体検案書)の受け取りと役所への死亡届の提出は、故人様の「死」を法的に確定し、その後の葬儀や相続の手続きを始めるための非常に重要なステップとなります。
ここではその一連の流れを時系列で解説し、誰が手続きを行うのか、そして葬儀社がどこまでサポートできるのかに加え実務上の重要な注意点を明確にします。

ステップ1:死亡の確認と診断書の発行

1. 死亡の確認
行為者: 医師
備考: 医師が最終的に死亡を確認します。

2. 死亡診断書(または死体検案書)の発行
行為者: 医師
備考: 病院で亡くなった場合は死亡診断書、異状死の場合は死体検案書が発行されます。これは死亡届の用紙と一体になっています。

ステップ2:死亡届の記入と提出(地理的・費用面の注意点)

3. 死亡届の記入
行為者: 届出人(親族など)
備考: 死亡診断書に付いている**死亡届(左側)**の欄に、故人様や届出人の情報を記入します。

【重要】記入・提出の場所と親族の移動

死亡届の提出先は「故人の本籍地」「死亡地」「届出人の所在地」のいずれかです。故人の居住自治体への提出が必須ではありませんが、手続きや火葬場の利用を考慮すると、事実上、故人の**「住所地」または「死亡地」**の自治体で提出することが最もスムーズです。
死亡届の記入には原本が必要なため、親族が遠方にいる場合でも、故人様のいらっしゃる場所(多くは死亡診断書のある場所)まで出向く必要があることが多いです。

4. 死亡届の提出と火葬許可申請
行為者: 届出人 または 葬儀社代行可能
備考: 提出期限は、死亡を知った日を含めて7日以内です。この際、火葬許可申請も同時に行います。

5. 火葬許可証の受領と火葬場の選択
行為者: 届出人 または 葬儀社代行可能
備考: 死亡届が受理されると、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。

【重要】火葬場の利用料金に関する注意点

火葬は、搬送の手間を考慮しなければ日本全国どこの火葬場でも可能です。
しかし、公営の火葬場を利用する場合、故人様の「居住自治体」の火葬場を利用しなければ、「住民料金(市民料金)」の適用を受けられません。

※住民外料金(市外料金)は住民料金と比較して、5〜10倍、あるいはそれ以上高額になることが一般的です。そのため、費用を抑えるには故人様の居住自治体の火葬場を選ぶのが原則となります。

葬儀社による代行サポート

葬儀社は、ご遺族の負担を軽減するため、実務が集中する以下の公的手続きを代行します。

葬儀社代行可能な作業
ご遺族が医師から受け取った「死亡診断書」を葬儀社に預けることで、以下の手続きを代行してもらえます。

  • 死亡届の提出(役所への提出)
  • 火葬許可申請書の作成
  • 火葬許可証の受領

この代行により、ご遺族は親族の招集や葬儀の準備に集中できます。

まとめと注意点

地理的な移動:死亡届の記入・提出や、火葬場の手配のため、親族が故人のいる場所(居住地や死亡地)へ移動する必要性を考慮し、早めに連絡を取りましょう。
費用:火葬費用を抑えるには、原則として故人の居住自治体の火葬場を選びましょう。
これらの手続きや地理的、費用的な制約を理解し、葬儀社と連携することで、滞りなく故人様を見送る準備を進めることができます。