最終更新日: 2023年11月13日 知っておくと便利な葬儀や埋葬の補助金について
ご家族やお身内の突然の不幸、多くの方は不慣れで悲しみの中で葬儀の手配や費用も考えなければならない。そのような場合もあるかと思います。
葬儀費用の給付金制度は、基本的に健康保険制度により給付されますが故人様が加入されている健康保険により金額が異なります。
また生活保護受給の方で申請すれば給付されるものがありますので、ここでは申請から給付について解説いたします。
葬儀に関連した給付金
葬儀費用として申請できる給付金の種類は加入している健康保険の種類により異なります。
故人様が国保など公的健康保険に加入されている場合は「葬祭費」
国民健康保険・国民健康保険組合、または後期高齢者医療制度に加入されている場合、葬儀終了後自治体の窓口で申請・手続きを行うと受けられる給付金です。
支給額は自治体毎異なりますが、概ね30,000円~70,000円とされています。注意しなければいけないのは、通夜や告別式行わず火葬のみの場合対象外とされる場合があることです。
申請期限は葬儀の翌日から2年間ですので、葬儀を終えて落ち着いてからでも間に合うと思われます。
「葬祭費」の申請方法
喪主様が葬儀終了後に故人様が住まわれていた自治体や加入していた公的健康保険組合に申請する必要があります。多くの場合申請後1~2か月程度で振り込まれます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 故人様の保険証
- 通帳など銀行口座のわかるもの
- マイナンバー
- 喪主様の印鑑
申請のポイントとしては、自治体により提出書類が異なるので事前に確認しておくと良いでしょう。
また故人様の公的健康保険の資格喪失手続きを忘れずに行っておきましょう。
故人様が公的健康保険以外の健康保険または全国健康保険協会(協会健保=いわゆる社会保険)に加入されていた場合は「埋葬料」
葬儀終了後に勤務先の所轄社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に申請・手続きを行うと受けられる給付金です。
「埋葬料」は「葬祭費」と異なり霊柩車による搬送・葬儀費用・火葬費用・僧侶への謝礼など、”埋葬”するまでにかかった費用を対象としています。
給付額は50,000円で申請期限は故人様がお亡くなりになった翌日から2年です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 健康保険証
- 葬祭費用がわかるものや死亡診断書(死亡状況や保険組合により必要書類が異なるので確認して書類を揃えましょう)
故人様と生計維持関係にない場合は「埋葬費」
「埋葬費」は「埋葬料」と同じく故人様が公的健康保険以外に加入している場合で、申請者が故人様により生計を維持されていない場合でも申請・受給可能な制度です。
生計維持関係といわれると難しいものですが、「埋葬料」を受けられる方がいない場合に実際に埋葬を行った方が「埋葬料」と同額の50,000円の範囲で受け取れるものです。
様々なケースがあると思いますが、どちらで申請したらよいか解り辛い時は、故人様の勤務先の所轄社会保険事務所へ問合せすることが間違いがないでしょう。
申請に必要なもの
- 「埋葬料」と同様となります。
生活保護受給者の場合
故人様が生活保護受給者でありご遺族以外の第三者が葬祭を行う場合また、ご遺族や喪主を務める方が生活保護を受けている場合、葬祭に必要なものを扶助する制度で「葬祭扶助」と言われます。
これは生活保護法18条で定められているので故人様が住まわれていた自治体に申請します。
扶助を受けるには葬祭前の事前申請が必要なので注意しなければいけません。
扶助基準額は故人様が12歳未満の場合164,000円、12歳以上の場合は206,000円ですが上限額が自治体により決められていますのでこれも確認・注意が必要です。
また自治体により判断基準が異なるので扶助申請が必ず承認されるわけではありませんし、故人様の遺留金で支払えない不足分を補填するという主旨なのでここも注意が必要です。
申請に必要なもの
- 葬祭扶助申請書